明石市自治基本条例の「議会に関する条項」

条文と逐条解説は、明石市が発行している「明石市自治基本条例逐条解説」を典拠として再編したものです。読みやすくするために改行変更・文字強調などを加えています。したがって、紙に印刷された条文等と同一ではありませんが、文言は同一です。条文を引用するなどのときは、典拠元を参照するなど取扱いにはご注意ください。

第2章 自治の主体
第1節 市民 <略>
第2節 市議会
(市議会の役割、責務等)第8条
市議会は、市民の目線に立って、市政の重要事項を決定するとともに、市政に対する監視及び調査を的確に行い、適正な執行を確保するものとする。 【解説】市議会の役割や責務等について定めています。〈第1項〉市議会が市政の重要事項の意思決定機能及び市政(執行機関)に対する監視機
能を担うことを明らかにするとともに、その権限行使に当たっては、この条例に定める自治の基本原則に照らし、市民本位の立場から真摯に取り組むべきことを定めています。

  • 地方自治法に規定されている主な議会の権限(機能)
    第96条 議決事件
    第98条 検閲・検査及び監査の請求
    第99条 意見書の提出
    第100条第1項 調査・出頭証言及び記録の提出請求

市議会は、市民ニーズ及び地域の実情を的確に把握し、政策の立案又は提言を行うものとする。
〈第2項〉市議会は、市民ニーズと地域の実情を的確に把握し、政策の立案や提言を行う
責務を定めています。

市議会は、活動報告会の実施等により、議会活動について積極的に市民に情報発信するとともに、市民の意思を市政に反映するために、市民参加を推進し、市民に開かれた議会運営に努めなければならない。
〈第3項〉市議会についても、当然、3つの自治の基本原則(第4条)が適用されます。
そのため、 市議会として地域に出向いて市民に対し活動報告会を実施するなど、市議会の様々な活動状況を積極的に発信して情報の共有を図るとともに、市民の声をより一層把握し、市政に反映するために、市民参加を推進することが求められます。
市議会は、市民の直接選挙で選ばれた議員によって構成されていることを強く自覚し、市政や市議会について分かりやすく説明する責任を果たすとともに、市民に分かりやすく、参加しやすい開かれた市議会を目指すことを定めています。

市議会は、合議制の意思決定機関であることを認識し、意思決定を行うに当たっては、十分な議論を尽くし、議員相互の自由討議によって合意形成を図るものとする。
〈第4項〉市議会は、議会が言論の府であること及び合議制の意思決定機関であることを認識し、会派内で十分に議論を尽くした上で、会議における議員相互の自由討議によって合意形成を図ることを責務として定めています。
(市議会議員の責務)第9条
市議会議員は、市民の代表者として、市民全体の利益を優先して行動し、市民福祉の増進に寄与するとともに、自己研鑽に努め、議員としての行動規範又は道理をわきまえ、市議会の役割、責務等が果たされるよう努めなければならない。 【解説】
〈第1項〉市議会議員は、市民の代表者として、自らの役割と責務を常に認識し、言動に
責任を持ち、公平・公正に職務を遂行することや、常に全体の奉仕者として、一部の利益だけではなく、市民全体の利益を優先して行動し、市民福祉の増進に寄与するよう定めています。
また、市民の意見を的確に捉え、市政に反映させていくために、自己の能力の向上に努めるとともに、議員としての行動規範や道理をわきまえ、合議制の意思決定機関の一員として、十分議論を尽くし、市議会の役割、責務等が誠実に果たされるよう努めなければならないことを定めています。

市議会議員は、市民への情報提供又は活動報告を行うとともに、市民の意見及び地域の課題を把握する等、情報収集に努めなければならない。
〈第2項〉市議会議員は、個々の議員として、様々な機会を通じて情報提供を行うとともに、市民の意見の把握や積極的な情報収集に努めなければならないことを定めています。

市議会議員は、政策立案能力の向上に努め、政策提案、市政調査等の権限を積極的に活用するものとする。
〈第3項〉市議会議員は、監視力、審査能力、情報分析能力の向上のみならず、自ら有する政策提案や市政調査等の権限を積極的に活用するため、政策形成や立案能力の向上に努めることを定めています。
第3節 市長等及び職員 <略>