議会基本条例の遵守を求め、市議会に請願

  • [2015年4月改選議会]に対する連続請願活動・第1回(請願提出2015.6.11)
議会の運営、議会基本条例全般について
2015.9.4 議会基本条例の遵守を求め、請願 第2弾!2015.6.11 議会基本条例の遵守を求め、市議会に請願

「議会基本条例の遵守を求める請願」を明石市議会に提出しました(6月11日)が、これは7月2日の本会議にて不採択となりました。なお、請願の趣旨およびその内容は以下のとおりです。

請願の趣旨

明石市議会は昨年4月に「議会基本条例」を施行されました。この基本条例では、議会の活性化と市民のために開かれた議会の実現を目的に掲げ、市民に対する説明責任を果たすことや政策立案と政策提言を積極的に行い、多様な市民意見を市政に反映させる議会運営に努めることも議会活動の原則に明記されています。また、議会が「言論の府」であることや「合議体」であることを認識し、議員相互の自由な討議を重視して合意形成に努める原則も掲げています。

ともすれば市民の信頼が低下している自治体議会の信頼を取り戻すために、明石市議会がこのような基本条例を制定されたことは高く評価しています。基本条例施行2年目のスタートに当たり、改選で一新された市議会が自治基本条例ならびに議会基本条例を遵守し、確実に議会の役割と信頼感を高めていくために、以下の項目を実行されますよう、請願します。

請願の項目

  1. 条例第4条2項は、議会に関する条例または規則で定めるすべての会議の原則公開を定めています。代表者会および議員協議会は、条例等で定められた会議ではありませんが、実質的に重要な調整・協議の場になっています。よって、これらの会議についても原則として市民に公開してください。
  2. 条例第4条に基づき、市民との意見交換の場を多様に設け、市民が議会活動に参加できる方策を具体化してください。請願および陳情の審議に際して請願・陳情者が説明し意見陳述するとともに、請願・陳情者が求めれば議員との質疑、意見交換する場を設けてください。
  3. 条例第6条に基づく議会報告会は、この条例の目的と原則に沿うよう、希望する市民が誰でも参加し、市民と議員が自由に意見交換できる会合として運営してください。また、議会報告会は少なくとも年2回以上開催し、市民の多くが参加できるように開催場所も工夫してください。
  4. 議案の審議、採決にあたっては、条例第2条、第3条、第12条に基づき、論点および争点を明らかにし、自由な討議による合意形成の努力を示すためにも、賛否が分かれるような議案については、賛成または反対の理由を明示して討論するように努めてください。
  5. 条例第24条に基づく条例の検証・見直しは、さらなる議会改革を進めるために、市民参画の手続きに基づいた検証・見直しを行ってください。

以上
2015年6月11日

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